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東京地方裁判所 昭和63年(行ウ)101号 判決

東京都渋谷区広尾三丁目一番二-一〇二号

原告

岡川治郎

右訴訟代理人弁護士

桑原愼司

東京都渋谷区宇田川町一丁目三番地

被告

渋谷税務署長 深澤廣

右指定代理人

若狭勝

藤村泰雄

澤田利成

時田敏彦

主文

一  被告が昭和六二年二月二八日付けでした原告の昭和五七年分の贈与税の決定及び無申告加算税付加決定(ただし、いずれも昭和六二年六月二六日付けの異議決定により一部取り消された後のもの)を取り消す。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求

主文と同旨

第二事案の概要

一  当事者間の争いのない事実

1  課税処分の存在等

(一) 被告は、昭和六二年二月二八日付けで、原告に対し、原告の昭和五七年分の贈与税について、その課税価格を一九五九万六八七二円、贈与税の額を九四五万二六〇〇円とする決定(以下「本件決定」という。)及び無申告加算税の額を九四万五〇〇〇円とする賦課決定(以下「本件加算税賦課決定」という。)をした。

(二) 原告は、被告に対し、昭和六二年四月二七日付けで、本件決定及び本件加算税賦課決定について異議申立てをし、被告は、同年六月二六日付けで、本件決定のうち課税価格一八七六万九六四〇円、贈与税額八九五万六四〇〇円を超える部分及び本件加算税賦課決定のうち加算税額八九万五〇〇〇円を超える部分をそれぞれ取り消す旨の決定をした。

(三) 更に、原告は、国税不服審判所長に対し、同年八月一〇日付けで、本件決定及び本件加算税賦課決定について審査請求をしたが、国税不服審判所長は、昭和六三年六月九日付けで右審査請求を棄却する旨の裁決をした。

2  本件各処分の前提となる事実関係等

(一) 原告は、昭和四四年一二月一五日に、別紙物件目録記載の土地及び建物(以下「本件土地建物」という。)を他から買い受け、その所有権を取得した。

(二) ところが、登記簿では、本件土地建物については、いずれも昭和四六年八月一〇日付けで、原告の共有持分を一〇〇〇分の二〇〇、原告の妻岡川シゲ子(以下「シゲ子」という。)の共有持分を一〇〇〇分の七〇〇、原告の子岡川長郎(以下「長郎」という。)の共有持分を一〇〇〇分の一〇〇として、本件土地の前所有者からの持分一部移転登記及び本件建物の所有権保存登記が、すなわち本件土地建物を原告ら三名が右のとおりの持分割合で買い受けたものであるかのような登記がなされていた。

(三) 更に、その後、昭和九月九日五付けで、本件土地建物の原告の前記各共有持分について、シゲ子に対して一〇〇〇分の一七五を、長郎に対して一〇〇〇分の二五を、土地については同年九月四日の無償譲渡を、建物については同日の持分放棄をそれぞれ原因として移転する旨の各持分一部移転登記がされ、その結果、右の時点では、登記簿上の本件土地建物の各共有持分の割合は、シゲ子が一〇〇〇分の八七五、長郎が一〇〇〇分の一二五となり、原告の持分は無くなった形となった。

(四) 昭和五五年一〇月二一日にシゲ子が死亡し、その相続人は、原告、長郎並びにいずれも原告の子である山下紘子、大平純子及び三上園子(以下、長郎と右の三名を併せて「長郎ほか三名」という。)の五名であったが、原告は、同年一一月一一日、東京家庭裁判所において相続放棄の申述をして、これを受理された。

(五) ところが、本件土地建物の前記シゲ子の共有持分については、昭和五七年五月一九日付けで、同五五年一〇月二一日の相続を原因とする原告のための持分全部移転登記が行われるとともに、前記長郎の共有持分についても、同五七年六月三日付けで、同年五月二八日の共有持分割を原因とする原告のための持分全部移転登記が行われるに至っている。

(六) 被告の本件各処分は、右の登記の経過に現れているとおり、昭和五七年五月一九日に、原告が長郎ほか三名から同人らがシゲ子から相続した本件土地建物の前記シゲ子の各共有持分の贈与を受け、また同年六月三日に原告が長郎から本件土地建物の前記長郎の各共有持分の贈与を受けたものとして、行われたものである。

(七) なお、本件土地建物の贈与税の課税価格を合計一八七六万九六三八円とすべきことについても、当事者間に争いがない。

二  本件の争点

1  被告は、前記のとおりの登記名義の移転の経過等からして、原告は、昭和四四年に買い受けた本件土地建物について、その持分を二度に分けてシゲ子及び長郎に譲渡していたところ、その後シゲ子の死亡によって長郎ほか三名が相続することとなったシゲ子の持分ともともと長郎の有していた持分とを、昭和五七年五月ころ、それぞれ長郎ほか三名あるいは長郎から改めて贈与されたものであると主張し、右の各贈与を原因としてなされた本件各処分に違法な点はないとしている。

2  これに対し、原告は、第一次的に、本件土地建物は終始原告の所有に属していたものであり、その持分をシゲ子や長郎に移転する旨の登記はいずれも仮装のものであったとし、また第二次的に、仮に原告が右の持分をシゲ子及び長郎に贈与したことがあったとしても、前記の原告の相続放棄の申述は錯誤によるものであるから無効であり、結局原告は、シゲ子の相続人間での遺産分割協議及び共有物分割により、右の各持分を取得したもの、あるいは、前記の贈与はその後取り消され又は解除されたものとして扱われるべきであるとして、その間の経緯を次のとおり主張している。

(一) 昭和四六年八月のシゲ子及び長郎のための持分一部移転等の登記並びに同四九年九月の同人らのための持分一部移転の登記は、いずれも、原告が負担していた原告経営の会社のための保証債務について、その債権者から原告の個人財産に対して責任追及が行われるという事態を防止する目的でなされた、内容虚偽の仮装のものである。したがって、真実は、本件土地建物は終始原告の単独所有に属していたものであり、昭和五七年五月及び六月に相続あるいは共有物分割を原因としてなされた原告のための持分移転登記は、真実の所有者である原告に登記名義を戻すための方便としてなされたものに過ぎない。

(二) 仮に右(一)の主張が認められないとすれば、シゲ子の死亡の際に原告のした相続放棄の申述は、錯誤によるものであるから無効である。すなわち、原告は、右の主張のとおり、本件土地建物は、その登記名義のいかんにかかわらず、自己の所有に属するものと考えていたからこそ、これはシゲ子の遺産には含まれないものとして、右相続放棄の申述をしたのである。ところが、本件土地建物の持分の一部がシゲ子に属していたということになると、原告の右相続放置の意思表示にはその重要な部分において錯誤があったことになり、したがって、右の意思表示は無効なものとなる。

その結果、原告はシゲ子の相続について単純承認をしたこととなり、昭和五七年五月一四日の相続人間での遺産分割協議の結果、原告が本件土地建物のシゲ子の持分を相続により取得したこととなる。また、長郎の持分については、同年五月二八日の共有物分割によって原告がこれを取得したものである。

(三) また、仮に本件土地建物について、被告の主張するように原告からシゲ子及び長郎に対する持分の贈与があったと認められるとしても、前記のとおり昭和五七年に右両名の持分の登記名義が贈与者たる原告に戻されていることからすれば、この時点で右贈与契約の取消し又は解除があったものというべきことになる。名義変更通達(昭和三九年五月二三日直審(資)二二直資六八)によれば、右のような贈与契約の取消し又は解除による名義の変更は贈与として取り扱わないものとされているから、この点からしても、右通達の定めに反してなされた本件各処分は違法なものというべきである。

3  結局、本件の争点は、本件土地建物の持分について、被告の主張するような原告からシゲ子及び長郎に対する譲渡(贈与)、更には長郎ほか三名及び長郎から原告への贈与の事実が認められるか否かの点にある。

また、以上の事実が認められた場合には、原告の主張するような相続放棄の申述の錯誤による無効、あるいは贈与契約の解除又は取消しの事実が認められるか否かが、更に争点となってくることになる。

第三争点に対する判断

一  本件土地建物の所有関係について

1  前記のとおり、本件土地建物は、昭和四四年一二月一五日に原告が他から買い受けてその所有権を取得したものであるが、その後の前記のような登記名義の変遷の経緯について、原告は、本人尋問において、次のように供述している。

(一) 本件土地建物を取得した当時、原告は、不動産取引業を営む東拓興業株式会社(以下「東拓興業」という。)の代表取締役を務めており、同社の事業資金の借入金債務について個人保証をもしていた関係上、東拓興業の債権者らからその個人財産について差押えを受けるなどの事態が生ずる可能性があった。そこで、原告は、そのような事態に備えるため、登記簿上は、本件土地建物について、前記のとおり、シゲ子及び長郎の共有名義の所有権保存登記等を行うこととしたものである。この際、本件土地建物の共有持分が真実右両名に対して贈与されたものであれば、これに対して贈与税の課税処分が行われたはずであるが、そのような課税処分は行われていない。

(二) その後、東拓興業の経営状態が悪化して手形の不渡りを出すような状況になり、原告自身が同者の債権者から財産の差押えを受けるといった事態になったため、原告は、本件土地建物の登記簿上の自己の持分をすべて家族に移しておこうと考えるに至り、前記のとおり、昭和四九年九月五日、本件土地建物の自己の持分をシゲ子及び長郎にそれぞれ移転する旨の各持分全部移転登記を行った。

(三) なお、シゲ子及び長郎は、いずれも本件土地建物につき、右(一)及び(二)のとおり持分移転登記等が行われたことを原告から知らされておらず、これらの登記は、いずれも原告がその一存で行ったものであった。

(四) シゲ子は昭和五五年一〇月二一日に死亡したが、原告は、自分がシゲ子を相続して本件土地建物の共有持分が自己の名義となってしまうと、これが東拓興業の債権者による差押えの対象となるおそれがあるものと考え、一旦は相続放棄の手続きを取った。しかし、その後思い直して、本件土地建物の名義を自己に戻したいと考えるようになり、司法書士に相談した結果、昭和五七年五月一九日、シゲ子の相続人間での遺産分割協議書に基づき、シゲ子の持分全部を相続を原因として原告に移転する旨の持分全部移転登記をし、更に、同年六月三日、長郎の持分全部を共有物分割を原因として原告に移転する旨の持分全部移転登記をしたうえ、昭和五九年九月一一日、本件土地建物を他に売却した。

2  また、長郎も、証人として、長郎自身は昭和三九年以来原告らと別居し、研究者として京都に居住しているが、右のような本件土地建物の登記名義の移転の経緯等を原告から聞かされたこともなく、また固定資産税の課税の通知等が自分のところに来たこともないので、本件訴訟になるまでの間、本件土地建物は当然に原告の所有であったものと考えており、前記のような登記名義の変遷の経緯等については何も知らなかったとの、原告本人の前記供述を裏付ける内容の証言をしている。

もっとも、本件土地建物の長郎名義の持分を移転する登記手続には、同人の印鑑証明や印鑑が必要となることはいうまでもないところであるが、この点についても、同人は原告から白紙委任状等を郵送されてきて印鑑の押捺等を求められたことが何度かあったが、その都度、父親であるから自分に不利なことはしないだろうという気持で、それらの書類が具体的にどのような目的に使用されるのかについては特段の関心を払うこともなく、これに応じていたに過ぎないものと証言している。

3  なお、本件建物の表示登記手続のために作成されたものかと考えられる図面(乙一九号証)には、シゲ子及び長郎の名下に、予め鉛筆書きで押印すべき場所を指示する記載がなされたうえ、その箇所にシゲ子及び長郎の印鑑が押捺されたものであるかのようにうかがえる記載があり、このことを根拠に、被告は、シゲ子及び長郎が本件土地建物に関する前記のような登記の経緯を承知していたことがうかがえると主張する。しかし、この点についても、原告本人は、その氏名等の記載は右シゲ子及び長郎ら自らが行ったものではなく、右シゲ子及び長郎の印影も原告の手もとにあった印鑑を押捺したものと考えられると供述しているのであって、右の供述が事実と違っていることをうかがわせるような的確な証拠もない。そうすると、右のような事実のみから、シゲ子及び長郎が本件土地建物について前記のような登記がなされたことを知っていたものと推認することにも、なお疑問があるものとせざるを得ない。

4  右のような原告本人の供述及び長郎の証言の内容を考慮すると、本件土地建物について前記のとおりシゲ子及び長郎との共有の名義による登記がなされ、更にその後原告の持分を右両名に移転する旨の登記がなされているから、といって、これによって直ちに本件土地建物の持分が原告から右両名に対して贈与されたものとすることには、疑問があるものといわなければならない。

もっとも、原告の方では、シゲ子の死亡に伴う相続税の課税等をめぐる税務署の担当官とのやりとりや、前記のとおり昭和五九年に本件土地建物を他に売却したことに伴う譲渡所得に対する所得税の課税をめぐる担当官とのやりとりの中では、シゲ子及び長郎が本件土地建物の持分の真の所有者であったことを認める趣旨の申立等を行っており、また、本件各処分に対する不服審査の段階においても、本件土地建物のシゲ子の持分は相続によって、長郎の持分は共有物分割によって、それぞれ原告が取得した(すなわち、それまでの間はその持分はシゲ子と長郎に属していた)との主張を行っていたことが認められる(乙五号証、同六号証の一から三まで、同一〇号証、同一一号証、証人木村幸本の証言)。しかしながら、原告が本件土地建物について、前記のとおりその登記名義をシゲ子及び長郎に移すことによって、少なくとも対外的にはこれを右両名の所有に属するものとする態度を取ってきていたことからすれば、そのような登記名義上の外形を前提として、税務署の担当官等に対して右のような対応を行うということも考えられないことではなく、このような事情があるからといって、本件土地建物の持分が原告から右両名に対して真実贈与されていたものとまで推認することには、なおちゅうちょを感じざるを得ない。

また、昭和三三年に本件土地建物とやや似た形でシゲ子の名前で取得登記がなされている品川区小山台所在の土地建物については、原告はこれを終始シゲ子の所有に属するものとして扱ってきており、本件土地建物の場合のようにその登記が仮装のものであるとの主張は行ってきていないことが認められる(乙八号証、同九号証、同一一号証から一五号証まで、証人木村幸本の証言)。しかし、右小山台の土地建物については、それがもともと原告が買主となって一旦その所有権を取得したものなのか、それとも当初からシゲ子が買主となってその所有権を取得したもの(原告は、その本人尋問において、そのような趣旨の供述を行っている。)なのかを明らかにする資料が存在しないのであるから、これを取得当初は原告の所有に属するものであったことについて争いのない本件土地建物の場合と同視することができないことはいうまでもないところである。

5  更に、被告は、前記のような本件土地建物の持分に関する登記の経緯等からして、原告には将来自己の相続人となることが予想される妻や子供達に本件土地建物の持分を移転しておくことによって、後日発生するであろう相続税の課税を免れさせようとの気持があり、そのような意思が前記昭和四六年八月一〇日及び同四九年九月五日の各持分移転登記等の際に贈与意思として顕現し、シゲ子及び長郎が右各登記の事実を知りながらこれを承認することによって、原告とシゲ子及び長郎との間に黙示の贈与契約が成立するに至ったものと評価すべきであるとも主張している。確かに、前記認定のような本件土地建物の登記簿上の名義の変遷の経緯等からしても、被告の主張するとおり、原告には、事情が変化する都度、課税上その他の面で自己に最も有利になるように、その所有に属する財産の名義等をも随時変更してしまうといった行動様式がみられることは否定できず、このような点からすると、被告の右の推論にももっともな点があるものとも考えられないではない。

しかし、そもそも、父親の所有不動産の登記名義が子に移転された場合において、子がこの登記名義移転の事実を知りながらこれを承認していたからといって、そのことから直ちに父と子の間で右不動産の贈与の合意が成立することとなるものではなく、しかも、右昭和四六年八月一〇日及び同四九年九月五日の各持分移転登記等の際にその各持分が原告からシゲ子及び長郎に贈与されていることを前提としてなされた本件決定等の適否が争われている本件訴訟においては、右の各時点において右の各持分が原告からシゲ子及び長郎に贈与されたとの事実については、課税庁たる被告にその立証責任があることはいうまでもないところである。このような立証責任の分配を前提として考えると、被告の主張するような事実関係があるいは存在していたのではないかと考えられる面があるにしても、他方、右の各登記の存在をシゲ子及び長郎が知りながらこれを承認していたとすること、あるいはこれによって右の各持分が原告からシゲ子及び長郎に贈与されたとまですることに疑問の余地があることも前記のとおりであり、そうすると、被告の主張するような黙示の贈与契約の存在を肯定するにも、なお証拠が十分でないものとせざるを得ない。

6  なお、被告は、贈与の事実についてはその性質上これを第三者から覚知し難いことが多いことから、課税実務においては、対価の授受なしに不動産の名義の変更があった場合には、一定の例外的な事由が認められる場合でない限り、原則としてこれを贈与として取り扱うものとされており、この課税実務の取扱いからしても、本件のような場合には贈与の事実が肯定されるべきであるとも主張する。

確かに、多くの事案を統一的に処理すべき職員を負っている課税庁が、贈与税の課税処分を行う際の贈与の事実の有無の認定に当たって、右のような統一的基準を設け、それに従って処理を行う必要性があることは否定できないところである。しかしながら、本件の場合のように、裁決における証拠調べの結果として、右の贈与の事実を認めるのに合理的な疑いが存在するものとすべき以上、右のような課税実務における取扱いを理由に、右の認定を覆すことが許されないことは、いうまでもないところである。

二  本件各処分の適否について

右のとおり、本件土地建物の持分について、被告の主張する原告からシゲ子及び長郎に対する譲渡

(贈与)の事実を認めるに足りない以上、その余の点について判断するまでもなく、本件各処分はその前提を欠く違法なものというべきであり、取消しを免れない。

(裁判長裁判官 涌井紀夫 裁判官 近田正晴 裁判官市村陽典は、転補のため、署名押印することができない。裁判長裁判官 涌井紀夫)

物件目録

一 所在 東京都港区南青山七丁目

地番 九番

地目 宅地

地積 二四五三・三九平方メートル

右のうち持分一〇万分の一六八〇

二 所在  東京都港区南青山七丁目九番地

構造  鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付八階建

床面積 一階 三〇三・一九平方メートル

二階 九〇九・一四平方メートル

三階 一〇九三・二六平方メートル

四階 一〇九三・二六平方メートル

五階 一〇九三・二六平方メートル

六階 一〇九三・二六平方メートル

七階 一〇八六・一九平方メートル

八階 四六四・四六平方メートル

地下一階 二一九・四三平方メートル

右のうち

家屋番号  港区南青山七丁目九番の五五

建物の番号 四〇三

種類    居宅

構造    鉄筋コンクリート造一階建

床面積   四階部分 九三・六七平方メートル

付属建物

符号1

種類   物置

構造   転勤コンクリート造一階建

床面積  四階部分 一・四〇平方メートル

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